理念・方針

基本理念

誠実で信頼される医療

基本方針

  • ・救急病院として地域社会・地域医療に貢献します
  • ・患者さんと共に安全・安心なチーム医療を行います
  • ・積極的な医療・介護連携を目指します
  • ・医療人として常に自己研鑽をします

患者さんの権利と責務

「誠実で信頼される医療」の理念のもと安心・安全な医療を実践するためには、患者さんと私たち医療従事者が互いに信頼し、協力することが不可欠です。このため当院では、患者さんの権利を明確にし、これを尊重すると同時に、患者さんに守っていただく責務を定めております。

患者さんの権利

  • 1.  個人としての人権が尊重される権利
  • 2.  質の高い医療を公平に受ける権利
  • 3.  真実を知る権利、または、真実を知らされない権利
  • 4.  病状や医療内容について、十分に説明を受ける権利
  • 5.  医療行為を、自分の意思で選択する権利(セカンドオピニオンを受ける権利)
      ただし、医学的に不適切な医療を求める権利はありません。
  • 5.  医療行為を、自分の意思で選択する権利(セカンドオピニオンを受ける権利)ただし、医学的に不適切な医療を求める権利はありません。
  • 6.  医療情報の開示を求める権利
  • 7.  個人情報が保護される権利

患者さんの責務

  • 1.  ご自身の状態やその変化など正確な情報を医療従事者へ報告する責務
  • 2.  治療に必要な医療上の指示を守る責務
  • 3.  病院の規則を守り、快適な医療環境を維持する責務
    • ・禁酒、禁煙
    • ・他の患者さんへの迷惑行為の禁止
    • ・職員への暴言・暴力・セクハラ・業務妨害などの禁止
  • 4.  自己負担金を支払う責務

患者さんとのパートナーシップについて

「医療におけるパートナーシップ」とは、患者さん・ご家族・医療従事者とが互いに協力して疾患治療に取り組む仕組みのことをいいます。疾患の大小に関わらず治療を円滑に進めていくためには、医療従事者と患者さんとの間の信頼関係に基づいた両者の協力が必要です。福西会病院では、「誠実で信頼される医療」という基本理念のもと、「患者さんと共に安全・安心なチーム医療を行う」という方針を掲げております。全職員がこれを遵守し、患者さんがより積極的に治療に参加できるように支援致します。このほかにも患者さんの気づきに基づいたあらゆる相談に応じることで、より良いパートナーシップを結ぶことができると考えています。どうぞご遠慮なくお尋ね下さい。

医療安全管理のための基本指針

患者さんの立場に立ち、患者さんが安心して医療を受けられる環境を整えることを目的として、医療安全管理体制、及び事故発生時の対応について当院の指針を以下に示す。

1.医療安全管理に関する基本方針

医療過誤を従来の個人責任志向より原因志向に改め、組織としてどのように防止すべきか、という明確な姿勢を示し対策を講じなければならない、また「事故は必ず起こる」という前提に立ち、「To Err is Human」(人は誤りを犯す)との観点から、ヒューマンファクターをいかに防ぎ、ヒューマンファクターによる医療事故をどのようにしてシステムとして防止するかという事を目標とする。

2.医療安全管理委員会その他の組織に関する基本方針

安全管理体制の確保および推進のために、「医療安全管理委員会」を設置する。また、委員会で決定された方針に基づき、組織横断的に安全管理を担う部門として、「医療安全管理部門」を設置する。その活動の中心的な役割を担う「医療安全管理者」を任命する。
更に、医薬品と医療機器の安全使用のために、それぞれ「医薬品安全管理責任者」、「医療機器安全管理責任者」を任命する。

3.医療安全管理のための職員研修に関する基本方針

医療安全管理室部の企画の下に、全職員を対象とする研修会を年2回以上実施し、安全管理についての意識の高揚と知識の向上に努める。必要により関係部署中心の個別研修会も適宜開催する。

4.事故報告等、医療安全の確保のための方策に関する基本方針

職員は各部署で発生したヒヤリハット・インシデント・アクシデントを報告する。 医療安全管理部門は各部署で発生した、インシデント・アクシデント事例を収集し、調査・分析に基づく安全策の策定およびその実施状況の評価を行う。
その結果は、委員会などを通じ、職員に伝達し、再発防止や新たな事故の発生防止を図る。

5.医療事故等発生時の対応に関する基本方針

事故発生時には、第一に、患者さんに必要と考えられる医療上の最善の処置を講ずるとともに、患者さんや家族に速やかに事実を説明する。また、「医療事故対策委員会」を中心に対策を協議し、事故原因を調査究明するとともに、再発防止に万全の措置を講ずる。

6.医療従事者と患者さんとの情報共有に関する基本方針

当基本方針は「医療安全管理マニュアル」に明記されるが、患者さんやご家族の求めに応じ、閲覧できる。

7.患者さんからの相談の対応に関する基本方針

患者さんからの苦情や提言は患者相談窓口を設置し、内容によって必要な職員(医師、看護師、MSW,栄養士、リハビリ、医療安全管理者等)にて対応する。また患者ご意見箱への投書やアンケートの内容を検討し、接遇や安全対策等の見直しに活用する。

8.その他の医療安全管理の推進に関する基本方針

「医療安全管理マニュアル」は、適宜見直し、改定を行い、情報の共有化と医療の安全性の向上に努める。

身体拘束最小化のための取り組み

基本方針 身体的拘束の最小化に関する基本的な考え方

当院では患者の基本的人権を尊重する観点から、患者の生命および身体が危険に晒される可能性が極めて高く他に安全を確保する方法がない場合を除いて身体的拘束を行わない方針を定めています。

身体的拘束に該当する行為

患者の身体又は衣服に触れる用具を使用し、運動を抑制する以下の行為を定めています。

  • 1.  幹ベルト(マグネット)やシーツ等で体幹をベッドに縛り付ける行為
  • 2.  抑制帯を用いて四肢(左右の手足)いずれかをベッド柵等に固定する行為
  • 3.  左右の手のいずれかにミトンを装着する行為
  • 4.  自分の意志で着脱できないつなぎ服を着用する行為
  • 5.  ベッドを4点柵で降りられないように囲む行為
  • 6.  車椅子移乗中、動かないようにストレッチャーやワゴン車等で固定する行為
  • 7.  車椅子移乗中、動けないようベルトやシーツで固定する行為

身体的拘束に該当しない行為

  • 1.  行動を事前に把握するためのセンサー類(離床センサー等)の使用
  • 2.  処置や移動時の安全確保のため、職員付き添い下での短時間の固定ベルト使用
  • 3.  車椅子操作訓練中の安全確保のための固定ベルト使用
  • 4.  適切な向精神薬の使用

緊急やむを得ず身体的拘束を実施する場合の要件

以下の3つの要件を全て満たした場合に限り、必要最低限の身体的拘束を行います。

  • 1.  切迫性:患者本人または他の患者の生命または身体が危険にさらされている
  • 2.  非代替性:身体的拘束を行う以外に切迫性を除く方法がない
  • 3.  一時性:身体的拘束が必要最低限の期間である

説明と同意

身体的拘束の際はその必要性について医師・看護師を含む多職種で検討を行い、患者・家族等への説明と同意を得ることを原則としています。

身体的拘束最小化に取り組む姿勢

  • 1.  患者が問題行動に至った経緯をアセスメントして問題行動の背景を理解する
  • 2.  身体的拘束以外の対応を検討して身体的拘束を行う必要性があるか複数名で評価する
  • 3.  多職種によるカンファレンスを開催して身体的拘束の必要性や方法を評価する
  • 4.  24時間ごとのアセスメントにより身体的拘束解除に向け多職種で取り組む
  • 5.  医療チームは身体的拘束を回避するために日常的に以下の内容に取り組む
    • ① 患者主体の行動、尊厳を尊重する
    • ② 言葉や対応などで患者の精神的な自由を妨げない
    • ③ 患者の意向に沿った医療・ケアを提供して多職種協働で丁寧な対応に努める
    • ④ 身体的拘束を誘発する原因の特定と除去に努める
    • ⑤ 薬物療法、非薬物療法による認知症ケアやせん妄予防により危険行動を予防する
  • 6.  薬剤使用は身体的拘束には該当しないが、生命維持装置装着中や検査時等で
      薬剤による鎮静を行う場合は、鎮静薬の必要性と効果を評価し必要な深度を超えないよう注意する
  • 6.  薬剤使用は身体的拘束には該当しないが、生命維持装置装着中や検査時等で薬剤による鎮静を行う場合は、鎮静薬の必要性と効果を評価し必要な深度を超えないよう注意する

身体的拘束最小化のための体制

多職種で構成する身体的拘束最小化チームを設置しています。

構成

医師、看護師、薬剤師、リハビリセラピスト、メディカルソーシャルワーカー、事務

活動

  • 1.  月2回病棟をラウンドして身体的拘束実施状況を把握し、解除に向けたケアを検討する
  • 2.  身体拘束実施率を集計し、統括会議やグループウェアで管理者および全職員へ報告する
  • 3.  全職員を対象とした身体的拘束最小化に関する研修を年2回以上開催する
  • 4.  認知症ケアチームと合同で身体的拘束実施率低下に向けたケアの検討を行う
  • 5.  定期的に本指針やマニュアルの見直しを行い、職員に周知して活用する

緊急やむを得ず身体的拘束を行わざるを得ない場合の対応

緊急やむを得ず身体的拘束を行わなければならない場合は、以下に従って行動します。

  • 1.  カンファレンスで要件「切迫性」「非代替性」「一時性」を全て満たしているか検討する
  • 2.  原因の特定と除去、身体的拘束を回避する方法について検討する
  • 3.  身体的拘束が必要と判断された場合は家族へ説明を行い、同意を得る
  • 4.  身体拘束を実施する
  • 5.  最低でも2時間毎に観察と記録を行い、必要性について検証を行う
  • 6.  常時原因の除去、代替案を検討し早期の身体的拘束解除に取り組む
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当院は、救急指定病院・開放型病院・在宅療養支援病院であり、DPC(診断群分類包括評価制度)を導入しております。

敷地内全面禁煙です。

外来診療・受付時間

外来診療担当表

◎ 月〜金曜日

午前
8:45~12:30(受付時間8:00~12:00
午後
13:30~17:00(受付時間13:00~16:30

◎ 土曜日(午後休診)

午前
8:45~12:30(受付時間8:00~12:00

外来診療担当表

面会時間

◎ 毎日(土日祝日含む)

14:00~18:00

人数:数名程度(家族等※中学生以上の方) 時間:1日1回20分程度
週2回程度でお願いします。

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