お知らせ
未承認等の医薬品使用(適応外使用)に関する情報公開
医薬品は、医薬品医療機器等法に基づいて厚生労働省で承認された方法で使用することが求められます。しかしながら、患者さんの状態によっては、治療の必要上、承認内容とは必ずしも一致しない方法で使用すること(適応外使用等と言います)もあります。その場合は、院内の倫理委員会にて、使用の必要性があるか、有効性・安全性等の面から問題がないかを審議し、承認した上で使用することとしています。
適応外使用にあたっては、通常は、医療者が文書又は口頭で説明し、及び患者さんの同意を得ます。しかし、科学的に相当の根拠があり、倫理的な問題が極めて少なく、患者さんに有益であると考えられる使用の際は、文書又は口頭による説明・同意取得を例外的に簡略化することを、病院で承認しています。
なお、医薬品の適応外使用等により発生した副作用については国の「医薬品副作用被害救済制度」の対象外となります。
患者さんは、その治療内容を確認し治療を拒否することができます。
個々の承認内容について詳しくお知りになりたい場合や拒否されたい場合は、病院までお問い合わせください。
【適応外使用】ウェルニッケ脳症に対するビタミンB1製剤の投与について(用量)
【適応外使用】ガストログラフィン経口・注腸用(造影剤)の限定出荷に伴い、代替薬としてオムニパークを使用することについて
お知らせ
● 当院は、救急指定病院・開放型病院・在宅療養支援病院であり、DPC(診断群分類包括評価制度)を導入しております。
● 敷地内全面禁煙です。
























